鳥取県議会 2023-02-01 令和5年2月定例会暫定版(2/27 一般質問) 本文
鳥取商工会議所さんもそこを狙っていたのではないかなと思いますが、いずれにいたしましても、基本的には市の問題になっていますので、市のほうでしっかり関与していただきながら、我々県サイドで、包括団体でできることがあれば御協力をしていきたいなと思っております。
鳥取商工会議所さんもそこを狙っていたのではないかなと思いますが、いずれにいたしましても、基本的には市の問題になっていますので、市のほうでしっかり関与していただきながら、我々県サイドで、包括団体でできることがあれば御協力をしていきたいなと思っております。
それを県のほうでも包括団体として支援していく、こういうネットワークを組んでいくことがあると思うのです。 議員がプラットフォームにどういう役割を期待するかとおっしゃいましたが、このプラットフォームこそがNPOや支援者、市町村も含めて、様々な団体を結びつける風呂敷のような役割を果たすのではないかと思っております。
グランヴィアのあの地下通路は、金曜日、土曜日あたりはもう本当に2万人が通るぐらいな、公共交通を利用された方なのですけれども、そういう流れができておりますので、なかなかこれまで見ていても、在地の鳥取市や米子市、あと経済界だけで進まなかったわけですけれども、ここはやはり包括団体として、中心市街地のための中心市街地の話ではなくて、広域的な話の中での中心市街地の機能の強化をぜひともお願い申し上げたいと思います
ですから私どもはどちらかというと包括団体として、地域にとらわれない、例えば全国から集金するようなクラウドファンディング型、これも2割のプレミアムがつくものでございますし、別に業種を限っているわけではございませんので、いよいよ今週から本格的に募集をスタートしていますので、こういうものなども活用していただければなというふうに思います。
私ども県は、市町村とは違った立場で、それの包括団体ということになりますので、例えば先導的なこういう高齢者サービスの提供の仕方を応援するとか、あるいは技術革新を応援するだとか、さまざまな形でそのバックアップを図っていきたいというふうに考えております。
このような展開を、市町村が第一義的なものかもしれませんけれども、システムとして包括団体、県が支える余地というのはたくさんあるのではないだろうかと思います。 3点目として、タンデムにつきましてお尋ねがございました。実は先週末、3月2日ですけれども、関西広域連合の委員会に私は出席をしておりまして、そこで議題になった1つは、今の関西ワールドマスターズゲームズについての進捗であります。
ぜひ、何らかの形で我々のほうでも、県として、包括団体として、考えていきたいと思いますが、今はまず市町村のレベルでも対策をとり始めておられますので、そうしたところを応援をしてまいりたいと思います。
要約して言えば、県は今回の中電からの問い合わせといいましょうか、照会に対して、境港市、米子市の包括団体であるという立場から規制委員会への申請は認めると。ただしその申請の可否については今は判断しないと。
その意思表示に対して、私どものほうで答えを出さなければならないわけでありますが、ずっと話は聞いていたわけでありますけれども、途中で私どものほうで、やはり地元のほうとしても、両市としても、規制委員会の考え方を聞いた上で、最終判断しようというふうにまとまってきましたので、包括団体として私どもも共同設置している検証チームの議論、そこで今は中断したところであります。
一方、和食に関しては、実は業界の中にいろいろな団体がございましたが、昨年、新たな包括団体ができました。
神社庁とか、どこかの包括団体の中の一員ということになりましても、同様の事態が発生しています。 また、活動実態があるにもかかわらず、県において、変更などの手続きをしようとしたら、これでは受け付けられないと言われたそうであります。実質的な審査をしている形跡がありますけれども、受け付けられないとした窓口対応について、把握されておりますでしょうか。
大都市を束ねるときに、包括団体であります府のほうで市の権限、大都市の権限もあわせて処理をしていくと、これのメリットとしては、それに住民の方も参画をしていただいて、市役所と府庁と二重のもののデメリットを排除することができます。
そういう意味で別に法律的な定義というものはないとは思いますけれども、組織として考えていくならば、上部団体社団法人日本PTAというものが出しているいわゆる包括団体ですので、その一番初めのところ、いわゆるにPTAとはという部分で考えて行動するしかない。 今委員長言われたように、それが昭和二十三、四年からずっとこっち、余り変わってないんですね。
その他の事項として、包括団体は神社本庁である。宗教法人である。幾つか取り寄せてみました。全国にはたくさんあります。県内でも幾つかあります。 この「分度推譲」との関係でお話をしたいと思うのですが、この二宮尊徳の思想、哲学であるということは、これは事実でありますね。それから個人が崇拝されている。まあ、本人が嫌おうが好もうが、それは個人崇拝という事実があるわけであります。
これにつきましては、先ほど申しましたが、所轄法人の任意解散を中心に対処いたしておりますけれども、今後さらに文書によります連絡あるいは包括団体からの情報収集、さらに法人の活動状況を確認をいたすと。
内訳は、神道系が三千三百四十六、仏教系が二千三百三、キリスト教系が二十三、それらに属しない諸教が三百十二、包括団体を有しない単立法人が百七十五というふうになっております。 次に、こうした宗教法人の事務処理体制についてでございますが、宗教法人事務は総務部総務県民課法令係で所管をいたしておりまして、具体的な事務の担当は職員一名がこれに当たっております。 ○議長(坂志郎君) 教育長 大宮義章君。
能楽のすべての流派の包括団体で会員は百三十五名となっている。都は、同会の能楽伝承者養成事業に対し、十万円の補助を行なっている。 (四) 特別法に定めのない団体 特別法に補助金の交付根拠がなく、地方自治法のみで支出する団体の概要は次のとおりである。